今の司法は一体何処を向いているのか。そのことを大変わかりやすく物語っている判決が出ました。
愛知県大府市の認知症の男性(当時91歳)が、列車にはねられ死亡した事故に対して、JR東海が損害賠償請求訴訟を起こした一審と二審の判決についてです。名古屋地裁の一審判決では、介護者たる妻と別居中の長男に請求通り約720万円の支払いが命じられていました。その愚劣さについては、過日のブログでも吐露した通りです。
あまりの傍若無人な判決に対して、世論は大勢批判と非難を浴びせていましたし、私の周囲にいる司法関係者も当然にこの結果はおかしいと言っていました。そのことを踏まえて、私は、この一審判決は大変特異な判決なのだと受け止め、二審ではこの判決が覆るだろうと高を括くっていたわけです。結果はしかし、この思いの方を大きく覆すものとなりました。二審では、その請求金額が半減し、別居中であった長男への請求を棄却したのみの“改善”であって、本質的には何の変化も見られないものが示されたわけですから。こうなってきますと、これは、決して「特異」な判決ではなく、現在の司法における普遍的な判断と捉えるべきなのでしょう。
この判決が、何処に問題を有しているのかを説明するのは簡単なことです。単純に二つの観点で説明がつくのではないでしょうか。�仝朕夕腟舛魴攣襪靴寝搬下腟舛糧�想、�⊆匆駟歉磴篌匆駟〇磴紡个垢詼楴舛療抒飴襦0焚爾房禊馨椶靴�叙述を試みます。
まず、�,砲弔い董�新聞紙面では以下の様に報じられています。
「相当前から長男は男性と別々に暮らしていて、経済的な扶養義務があったに過ぎず、介護の責任を負う立場になかったとして、男性への請求を退けた。一方、妻については配偶者として男性を見守る民法上の監督義務があったと判断。高齢だった(当時85歳)ものの、家族の助けを受けていて、男性を介護する義務を果たせないとは認められないと判断した」(括弧内は中島)※1。
認知症高齢者と同居する家族介護者には、介護や監督をする義務があるというのですね。もちろん、その認知症高齢者が同居家族などから虐待や拘束等の権利侵害を受けることは許されず、この様な権利侵害を防ぐ義務は、すべての人々と等しく同居家族にもあると言えるでしょう。しかし、その認知症高齢者が地域社会で起こした過失の責任に対してまでその同居家族が負わなければならないとの判決は次の点において行き過ぎたものであると断じることができます。
一つは憲法13条で示されているように、私たちは、ひとり一人が個人としての尊厳を有していることが社会の共通理解としてあるはずです。であるならば、個人が犯した罪は原則個人がその対応を迫られるべきです。もちろん、その個人が少年であったり、障がいのある人である場合などはその責任能力に応じて断罪する必要はあるでしょう。また、その個人の罪への要因は、社会環境との相互作用によって起こっていることを考えれば、その社会全体の課題や責務についても考えざるを得ないところです。しかし、それは、飽く迄も「社会全体の」を指しており、以下に示していくように、ごく一部の「家族」に押し付けるべきものではありません。それら「配慮」を行った結果、「罪」への対応が、処罰から教育や指導に転換されたり、場合によっては処罰の軽減に繋がることもあるのです。しかし、以上は全くそれだけの話であって、個人が犯した罪は、その個人に帰結することの本質には変わりがないはずです。
しかし、その一方で、特に我が国においては、時折おかしな事象を見聞することがあります。罪を犯した人のその家族のプライバシーを暴露したり、その責任を問うような報道が成されることは珍しくはありませんし、まだ罪を犯したことが法的にも未確定の時点たる「容疑者」の段階でも、これらの事は至極当然の如く成されているのではないでしょうか。罪を犯した本人のみではなく、その家族に対してまでその責任を問う価値規範が蔓延しているのが我が国の社会の一つの特徴であると私は捉えています。そして、まだ罪が確定していない、責任の所在が明らかではない段階においても、その「責任」は家族にまで及ぶ構造があるのです。
これらの事を考えると、いわゆる自助・互助・共助・公助の範疇の内、司法と世論が自助に重きを置いていることを窺い知ることが出来ますし、その自助の範疇に家族までを位置付けていることも強く認識するに至ります。しかしこれらは、介護を個人的な暮らしの課題と位置づけず、社会全体で取り組むべきものだと謳っている介護保険制度や、2012年度から本制度の目玉とされているそれを地域全体で支え合う地域包括ケアの概念からも逸脱したものであると言えます。
そして、ここで�△墨辰和海�わけです。そもそも人々の暮らしの課題の全てはその本人や家族のみで克服すべきものなのでしょうか。個人の責任は個人に帰する。もしくは、家族が被ぶればよいというのであれば、政府や行政は元来不要であるということになります。これは、ソーシャルワーカーでなくとも理解できることだと思いますが、個人の暮らしは、その周囲にある社会環境との相互作用によって成されていることがその大前提ですし、であるならば、自己責任論などという論理はそもそも成り立たない代物であると論じることもできます。ここに、社会保障や社会福祉の必要性が主張されるようになるのです。
人々が尊厳ある自らの暮らしを自助によって担保することが出来ない場合は、公的な責任を遂行してその個人の暮らしを守っていくことが社会福祉の役割であると私は考えます。であるならば、本判決は、この社会福祉の本質を揺るがしかねないものであると断じることが出来るのです。この認知症のある方に対する公的支援にかかる責任は何処にも謳われていないからです。仮に、公的責任の言及については本裁判の主旨ではないにせよ、その責任を一方的に、同居する当時85歳の妻に求めている訳ですから、本判決は自己責任論と同一基底にあると断定できます。
認知症有病者数は2012年時点で462万人にのぼるとされています※2。2012年の労働者人口が6720万人と言われている訳ですから、その数の多さは社会問題として注視に値します。また、同年「徘徊」によって、行方不明届が警察に提出された数が9607名分であり、2013年末時点でその内180名の方が行方不明のままであるとの報道もなされています※3。
これらを鑑みれば、この認知症の問題というのは明らかに社会が取り組むべき問題であることが理解できるでしょう。であるならば、これらの問題を克服するためにはどのような規範と視点が重要となるのでしょうか。
一つは、この問題を個人の、家族の問題として整理するのではなく、社会全体の問題であるとの認識を広範で多様な人々と共有することが必要です。これが、人々の人間の尊厳にかかる問題である以上、ここには政府・行政の責務も認識されるべきでしょう。その上で、本課題を本人と家族に押し付けるのではなく、支援の補充・充実によって、これら問題が生じぬよう予防を促進していくべきです。
実は、先ほど、「個人が犯した罪は、その個人に帰結すること」について叙述しました。原則論として、これは否定されるべきものではないでしょう。しかし、社会構造のもとで暮らす人々の行動の影には必ずその社会的背景が存在します。であるならば、「個人が犯した罪」をその個人に帰結させることで、この罪の終結を図るのではなく、社会全体の課題として捉える姿勢も私たちには求められているはずです。認知症の問題に拘わらず、罪を犯した人々に対してもこの様な視点は重要です。つまり、加害者にも被害者性があることに想像を及ばせる必要があるのです。
話をもとに戻しますが、その上で、万が一冒頭の様な不幸な事故にそれが帰結したならば、その起こった事故に対しても、社会全体で支える仕組みが必要なのではないでしょうか。そもそも、暮らしに課題を抱える人々と共に暮らしていくためには、この様な問題はつきものです。これ程までに大きな事故でなくとも、誤って、警報機を鳴らしたり、菜園の作物を収穫したり、近所の家の敷地内に入ったり等々、枚挙に遑がないほどに小さな問題は各地で起こり得るものです。そして、これらの問題を完全に起こさぬようにする方法は一つしかないでしょう。それは、認知症のある人との共生を社会が断念することでしかありません。
しかし、そのような社会や国は、国際社会からは凋落した存在としてまず相手にされることは無いでしょう。また、誰かを排他・排斥する社会は、多様性を失した画一化した社会であり、全ての人々の尊厳が守られぬ社会であるとも言えます。その意味において、本判決は、真の共生社会の構築に向けた流れにも大きく水をさすものであると言えます。
いま我が国の政治は益々、格差を醸成し、社会的少数派や弱者に対する慮りを喪失しています。また、それを実に巧妙かつ潜在的に推し進めていることに誰も警鐘を鳴らさない様相を呈しているのではないでしょうか。こんな時こそ、三権分立における司法の役割が求められているはずです。その司法が本来の役割を果たせていない、その傾向をひとつ顕著に示したのが本判決であるとも私は受け止めています。
※1 久保田一道「認知症で徘徊し線路で事故、遺族の賠償減額 名古屋高裁」『朝日新聞』2014年4月24日
※2 「認知症、高齢者の15%に 厚労省調査、85年から倍増」『朝日新聞』2013年6月1日
※3 畑山敦子「認知症で行方不明届け出、延べ9607人に 2012年」『朝日新聞』2014年4月25日「認知症が原因で徘徊し、家族らが行方不明者として警察に届け出た人の数が、2012年に全国で延べ9607人に上ったことがわかった。9376人は同年中に居場所がわかり、大半は無事だったが、13年末時点で約180人が行方不明のままだ」。
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