例えば、建設工事の請負契約を1億円で締結したとしよう。その後、竣工の半ばを迎えて、いきなり施主側が7000万円の支払いしか出来ないと訴えたらどうなるだろうか。建設会社側にすれば、工事の継続はおろか、契約違反を盾に取り、残りの3000万円の支払いを訴えるであろう。それが、聞き入れられない場合は、その後司法の場で判断されて行くのが全く「普通」の流れと言えるのではないだろうか。
そんな「普通」が通用しない出来事が起こっています。本日付の毎日新聞によれば、「生活保護受給者や障害者ら社会的弱者の自立を支援する自治体などの事業を国が支援する『セーフティネット支援対策補助金』について、厚生労働省は今年度分の補助額を3割削減する方針を決めた。11日には各自治体に、減額分を自主財源で穴埋めするか、事業終了や規模縮小で対応するよう指示しており、混乱も予想される」※1とあります。本補助金は、2005年度に創設されたもので、生活保護受給者の就労支援や引きこもり・不登校の子どもの支援、刑務所を出た高齢者・障害者の支援などの事業に充てられているものです。予算総額は、250億円。
年度半ばを迎えての3割削減と言うことは、5割の決算を終えて、残り5割に対する全体予算の3割削減ですので、下半期は何もできないに等しい事態に陥ってしまう訳です。つまり、冒頭の1億円の予算であれば、5000万円を使い切った後、残り5000万円に対して、3000万円の削減ということになります。特にこの手の支援事業の構成は、設備投資や諸経費は大した割合を占めず、その多くは支援者たる専門職の人件費が宛がわれています。つまり、年度途中で予算を削減すると言うことは、人件費をカットすることであり、即ちそれは、雇い止めや解雇を前提としたものになるでしょう。同紙によれば、「自治体からは反発の声が上がっている。首都圏のある市は非常勤職員を雇用し、生活保護受給者らの就労相談や学習支援を進めてきた。担当者は『補助が出る前提で事業を進めてきたのに、国にはしごを外された。非常勤職員のクビを切れというのか』と憤りを隠さない」※1ことが描かれています。この憤りは、本質的であり、人間としては自明の感情でしょう。
また、本事業は、その趣旨からすれば、国民の生存権を想定したものであり、事業の後退は、国民の生活や福祉の後退を意味するものです。その意味において、先の建設工事の中止とは、公益的に訳が違うと認識しているところです。政治が、この状況を創り出している若しくは、静観し続けるのであれば、その本質自体も強く問われるべき事象ではないでしょうか。資本主義社会の力学的必然として、“勝ち組”と“負け組”が生まれるものの、“負け組”は公的に最低限の生活が保障されてこそ、私たちの社会は誰もが住みやすく健全なものになると言えます。政治が担うのは、まさに「ここ」であって、“負け組”の生活を守ることにこそ、いや、そのことを唯一至上の事として取り組むことにこそその面目躍如があるはずです。それを行わない政治は、無用であり、不毛であり、そればかりか弊害でしかありますまい。理論的にも破たんしている自己責任論を唱える政治も同様に。
しかも、最も許されざるのがその理由にあります。先の毎日新聞を引用しよう。「同省によると、8月からの生活保護基準切り下げに伴う自治体の電算システム改修費や、通常国会で廃案となった生活困窮者自立支援法案に関連する事業に充てる補助金が想定を超え、今年度に必要な補助金額が予算を大幅に上回る313億円に達した。このため一部の優先事業を除き、予算の3割カットを決めたという」※1。なるほど、単なる予算管理ミスに起因しているのですね。斯くなる理由は、そのマネジメント力を疑ってしまう訳ですが、それはさておき、であったとしても、人間の生活に直結する予算を削減する理由にそれはなり得ません。
生活保護費の削減を皮切りに、介護保険サービス利用者の負担の増加や要支援高齢者の非対象化が進められています。この様な社会保障の逃避・減退は、成長戦略・財政再建と言う命題の下、推し進められて来たものです。若輩浅学は思います。人々の生命と生活を守らずしてまで、この国が成長する意味は一体何処にあるのだろうかと。また、無駄を省くために、人々の生命と生活を軽んじて何が得られるというのだろうか。人々の生命と生活を守るのが政治であり、それすらも市場原理や自由競争に委ねると言うのであれば、もはやそれは無用の長物であると断言せざるを得ません。
斯くの如き社会を鑑みて、この国で暮らすことに嫌気が差すこともあります。しかし、自身なりにもやはり、愛民族心や愛国心があります。この国で生まれ育った以上は、死ぬまで、この国で暮らし続け、そして、次の世代に僅かばかりでも何かを残せる自身でありたいと願います。と言いながらも、この様な愚劣な事態に触れる度に、自身におけるその動機と情熱が高まることは、真なる反面教師として非常に“有難い”ことかも知れません。
※1 遠藤拓・石川淳一『毎日新聞』2013年9月28日
当法人のホームページを管理して頂いている知人から、中島さんのブログは長くて読みにくい、そして、難しいと指摘を受けたことがあります。だから、アクセス数が伸びないんだと…。そこまでは、言われなかったかな。そこで、趣味は何かと聞かれました。趣味と仕事に線引きのない生活仕様を有する私は直ぐに答えが出てきませんでした。読書にセミナー受講等々全て仕事に関連するものばかりで、自身は趣味と思っていても、一般的にはその様に捉えて頂けないものばかりが彷彿されました。その中で、唯一挙がってきたのが、「食べ歩き」でありました。知人は、透かさずそれをブログの項目に入れ、「読みづらい」ブログの合間に執筆するように提案してくれました。その方が多様な人々に読んでいただけるだろうと…。そんな有難い提案を頂いておりながら、また「食べ歩き」の項目も設けて頂きながら、全く以て私は従来通りの執筆を続けておりました。そんな、良心の呵責からも、また、有難い知人の提案をたまには実行しなければとの思いから、今回はその「食べ歩き」について、叙述してみようと思います。専門職は、自らの実践を言語化できなければならない。これは予てからの私の口癖ですが、今回はこの「食べ歩き」を言語化してみようと言う試みです。
見知らぬ地に訪れた際、当然にやるのはその地における食事の確保です。それも出来れば、その地でしか食すことのできない美味しいものであるべきです。美味しい不味いは、基本的に個人差がありますので、押し付けは最も忌避すべきことです。しかし、私ながら有する一つの指標は、値段との関係性にあります。つまり、800円の上手いハンバーグ屋さんがあって行列が出来ていたりしますが、そのハンバーグを2,000円にしたらそれでも客はそれを上手いと感じるのか、と言うことです。直言すれば、高い値段を出して上手いものを食べると言うことは極当たり前の事だと言えます。500円の上手いものは、500円だからこそ上手いのかもしれません。それが、1,000円であっても同様に上手いと感じるのかには思案が必要です。その意味において、27年間生活した大阪は、500円で上手いものを探すには誂え向きの絶好地であると思い起こされます。200円を切る値段の立ち食いうどんのなんと上手いことか。と言うことで、私の有する一つの指標は、値段が重要であると言うことです。
見知らぬ地でお店を探す際は、インターネットやランキングは参考にはしますが、あまり当てにはならないと思っています。先ほど申し上げた通り、上手いと感じるものには個人差があります。私が上手いと思ったものを、他者が上手いと感じるとは限りません。その意味において、ランキングは参考にはなるものの重大な決め手にはならない訳です。後は、自分の足で稼ぐしかありません。街中を歩きながら探すのです。
私がどんな基準で、店舗選びをしているのか、敢えて彷彿しながら言語化してみます。まず、立地条件ですが、表通りに面していても看板が目立たず、存在を過大に広告していない店か、裏通りにある店を探します。当然に、価格等を看板に書いている店にはあまり興味がありません。理由は、客を選んでいるその姿勢にあります。客に選ばれる料理には然程興味がなく、自らの追及する料理を提供したい店側の姿勢が想像できます。つまり、自分の料理の味の分かる客に食べてもらいたいと言うことでしょうか。客が店を選ぶのだから、俺も客を選ぶんだと言う気構えが見えてきそうです。その意において、夜しか開店していない店にも魅力を感じます。ランチはサービスタイムであることが多く、本来の自分の仕事に集中するために敢えて夜しか開けていないのではないかと勝手な期待をしてしまうわけです。つまり、どのような基準かと申しますと、自分の料理にこだわりがあると言うことが要諦であると思うのです。自分の満足できる料理しか提供できないと言う確たるこだわりです。また、それを仕事として継続してくためには、そこに飽くなき向上心が無ければその動機は維持できないと理解しています。よって、老舗は上手いとの指標も持っています。
次は、店の前を通り過ぎた際に匂いを嗅ぎます。店外に好きな香りが溢れていれば、好印象を抱くわけです。これは、全く経験則上の話ですが、匂いと味はとっても密接な関係にあって、味以上に匂いは重要であると昨今認識を強めています。よって、匂いと味には相関性が強くあると思っていますので、自身が好きな匂いではない店には入らないようにしています。
最後に、例えば「○○屋 渋谷店」と言った複数店舗を経営している店も進んでは入りません。チェーン店の味は基本的に信じることが出来ません。なぜなら、料理にはマニュアルがないからです。例えば、レトルトで同じタレやスープ、食材も全く同じものを用いたとしても、調理の方法が微妙に変われば全く異なる結果が出るのだろうと思っています。大学時代よく通っていたラーメン屋さんは、今でも、麺の茹で加減をタイマーには委ねません。恐らく、室内の湿度や温度によって、またその時の麺の状態によって、茹で加減を変えなければならないからだと観察しています。必ず、一旦自身の口の中に入れて確認して出しているのですから。だから、お好み焼きでも、店員さんによってその結果が異なるので、あの店員さんに焼いてもらいたいという思いになったりするのでしょう。もっと言えば、寿司屋などは、客の好みや、体調を見ながら握り方を変えていくとも聞きます。客の反応を見ながら、調理方法を微妙に変えることもチェーン店には難しいことかと思われます。
さて、ここまで書きながら彷彿されてきた一つの事はやはり仕事に関連することでした。最低限のサービスの質を保つためにマニュアルを忌避する気はありません。むしろ、それが全くなければ、専門性と組織性の基本を伝える事に私たちは多大な困難を感じてしまいます。その意味において、マニュアルは必要悪と認識しながら、導入すべき範囲を決めて導入を進めていくべきものであると考えています。一方でマニュアルを守るだけでは、その仕事が不十分であることも理解しておく必要があります。特に私たちの仕事は、クライエントの表情を見ながら、微妙な体調や思いの変化を察して理解しながら、そのやり方を臨機応変に変化させていく必要があるからです。如上のチェーン店が、そうでない店舗に対抗するためには、マニュアルの整備と同時に、その時々に変化する自身とその組織、あらゆる環境要因、そして、客の変化に対応できる職員ひとり一人の洞察力と思考力が強く求められるのでしょう。当然、その根底には、実践の拠り所たる共通の理念と方針があることは言うまでもありません。このまま書き続ければ、やはりまた仕事の話に終始してしまいそうです。知人の助言をまたも反故することになりますので、今回はここで筆を置くことにしますが。
本日県下の社会福祉士の皆様の前でお話する機会を頂戴しました。そこで私は、「社会福祉士の倫理綱領」(以下、倫理綱領)の重要性をお伝えさせて頂きました。本倫理綱領こそが、社会福祉士がソーシャルワーカーたる生命線となり得るからでした。
因みに、全米ソーシャルワーカー協会(NASW)の1981年定義を基に、私はソーシャルワークを以下の様に定義しています。「①生活課題を抱えている人々(クライエント)に直接支援を行うこと、②クライエントが生活しやすい社会システム(家族・地域・社会の構造)を構築するよう働きかけること、③クライエントのニーズを中心に、クライエントと社会システムとの関係を調整すること、④政府・行政に対して、クライエントのニーズを代弁したソーシャルアクションを行うこと。如上の4つの仕事を通して、クライエントが生活しやすい社会を構築し、延いては、全ての人々が暮らしやすい社会を創出する専門性の総体である」。
如上の定義は、一般的なソーシャルワークの定義を鑑みた際、決して特異な内容ではなく、実践家や研究職の皆様においても比較的普遍性の高い内容になっていると認識致しております。であればこそ、国家資格たる社会福祉士のその法における定義に疑問を抱かざるを得ません。法において社会福祉士は以下の様に定義されています。「『社会福祉士』とは、(中略)社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うことを業とする者をいう」※1。また、同法「第四章社会福祉士及び介護福祉士の義務等」においては、「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない」※2ことや、「社会福祉士は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない」※3と義務付けられています。
皆さんもお分かりの通り、本定義におけるこれは、ソーシャルワークと大きく乖離したものであると認識することが出来るのです。クライエントに対する「相談」「助言」「指導」及び関係機関との「連絡及び調整」もしくは「連携」が描かれているだけではないでしょうか。社会システムや社会政策等への働きかけを度外視した、ソーシャルワークの定義を矮小化したものであるとも言えます。つまり、上記定義による②と④が全く描かれていないのです。
社会福祉士のmissionとも言われ、また冒頭の倫理綱領にも色濃く描かれている権利擁護には、次の3つの視点が欠かせないと自身は日々考えています。①権利侵害から守る(予防する)ことを支援する、②自己決定を支援する、③そのための社会環境を整えるために社会変革を行う。例えば、不適切なケアや虐待・拘束等の権利侵害から守り、「主体者としての位置づけ」を守るために自己決定を最大限尊重することを支援することが、①と②であり、この2つが権利擁護の起点となる考え方であると認識しています。しかしながら、これらを遂行するためには当然に、周囲の社会環境を整える必要が強くある訳です。自助機能のみでは、自らの生活課題を克服できない状況下にあるクライエントの①と②を支援するためには、それを実現するための社会環境の整備が欠かせない。つまり、社会変革やソーシャルアクションの視点がその実践の要諦として認識されます。昨今ケアワークの世界においても、パーソンセンタードケアが久しく謳われています。そこでは、①と②について強く言われているのですが、③の実践については書かれていません。③の実践なくして、①②の実践は成し得ないにも拘らず…。私は、ここにケアワークの限界を感じています。
そう考えて行けば、ソーシャルワークの生命線はソーシャルアクションとその結果としての社会変革であることが理解されます。逆に、そこが希薄化すれば、ソーシャルワークの実践は画餅に帰すことになるでしょう。また、「身体的・健康的自立」に多大な影響力を有する医療専門職と対等な連携を促進するにおいても、それこそが、ソーシャルワーカーの強みとなることが確認できます。若輩の定義する②と④の領域は、本来は医療職の実践領域では無いからです。それだけ、②と④の実践が、ソーシャルワーカーの要諦となることを改めて確認しておく必要があるのです。
さて、斯様に考えると「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められる社会福祉士とは、ソーシャルワーカーでは無いことが理解されます。ソーシャルワーカーの国家資格としての社会福祉士という流れを促進するためには、本法を改正するしかないと理解しております。ソーシャルアクションや社会変革を明文化することを切望いたしますが、それが叶わないにしても、段階的な議論として、「社会資源の把握・発掘・創出・開発」等の文言を明記することを求めたいと思っております。真なるソーシャルワーク実践の出来る社会福祉士を育成するためにも、これは最低限不可欠な取り組みになると考えている所です。
如上に叙述した様に、法においては斯くの如き不備があるものの、実は倫理綱領では、社会変革や社会正義の視点が明確に描かれています。本倫理綱領は、国際ソーシャルワーカー連盟が定義する有名な「ソーシャルワークの定義」をその中心に据えたものとなっています。「ソーシャルワーク専門職は、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワーメントと解放を促していく。ソーシャルワークは人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャルワークの拠り所とする基盤である」。その意味において、日本社会福祉士会の正会員及び正会員に所属する個人の会員は、本倫理綱領を承認しなければ入会が出来ませんので、社会福祉士会に所属する社会福祉士は当然として、倫理綱領を承認している社会福祉士はソーシャルワーカーであると言えるでしょう。現時点では、この倫理綱領を承認している事こそが、社会福祉士がソーシャルワーカーたる所以であると言えるのです。であればこそ、本倫理綱領は斯様に重要であるとお伝えした次第です。
ここでの最大の問題は、なぜこのようなことが広く議論されていないのかにあるのでしょう。若輩なりに分析をしておりますが、例えばスウェーデンでは、ミクロ・メゾ・マクロ領域の実践に一貫性が見られるようですが、日本の場合は3つの領域がそれぞれの思惑で動いており、その考えに一貫性が見られぬ部分があるのではないでしょうか。また、特に、個別支援におけるミクロ領域での実践家が、マクロ領域を想定した実践を行っていない場合が多く、結果として、それがクライエントの権利擁護に繋がっていない事象も散見されます。やはり、個別支援を実践しているソーシャルワーカーには②と④を常に頭の中に抱きながら、その取り組みを促進して頂きたいものです。敢えて、執拗に付言しておきますが、社会福祉士がソーシャルワーカーであるためには、この倫理綱領が要諦であり、その理解と実践こそが生命線であると言うことです。
最後に、社会正義とは何か?と言う問題が残っています。ここを曖昧模糊とさせながら実践するのも忌避されるべきでしょう。なぜなら、またもや正義の名の下に、アメリカのシリアに対する武力行使が成されるかも知れないことに想像力を及ぼす必要があるからです。正義とは何か?この問題を十二分に議論せずして、ソーシャルワーカーに社会正義の実践は成し得ないでしょう。
「おろしたての戦車でブッ飛ばしてみたい
おろしたての戦車でブッ放してみたい
何かの理由がなければ 正義の意味にゃなれない
誰かの敵討ちをして カッコ良くやりたいから
君 ちょっと行ってくれないか
すてごまになってくれないか
いざこざにまきこまれて
泣いてくれないか」※4
ソーシャルワークの社会正義にとって何がその「何かの理由」になり得るのか。醒めた頭による熟慮の機会が今求められています。
※1 社会福祉士及び介護福祉士法 (定義)第二条第一項
※2 社会福祉士及び介護福祉士法(誠実義務) 第四十四条の二
※3 社会福祉士及び介護福祉士法(連携) 第四十七条第一項
※4 THE BLUE HEARTS「すてごま」作詞・作曲:甲本ヒロト