2011/01/07 12:00:00
地域密着型サービス 1月7日(金)はコミュニティホーム仁伍開設以後の地域交流開始の日となりました。地域の絆では、地域交流は建物建設の1年前から始めるとの認識で実践しておりますが、この度の「はじめ」は開設した後の始動を意味するものです。
コミュニティホーム仁伍の所属する自治会、仁伍町内会では、住民が集うことのできる屋内空間として仁伍会館を有しています。しかし、仁伍会館は山の中腹にあり、長い階段を登らなければ館内に立ち入ることが不可能でした。特に高齢者の中にはこの階段を昇ることが困難な方もいらっしゃいました。そこで、懇親会の折老人クラブの会長に、そのような方のために、是非とも当ホームの法人研修室を活用していただきたいとお願いさせていただいたのです。法人研修室は3階にありますが、エレベーターがあるため階段の昇降が困難な方でも安心してお越しいただくことができ、また、当法人としても法人理念を鑑みると地域の方に積極的にご利用いただくことを地域支援の足掛かりとしたい旨、会長に打診させていただきました。すると早速、2・3日後に会長様より、次回の老人クラブの新年互礼会に使用させてもらいたいとご連絡をいただき、1月7日にご利用の運びとなりました。法人としては喜ばしい限りです。
地域の方が、このように日常的に施設を出入りしていただくことで、私たちは地域住民の人柄や思いに触れることができます。そのことを継続する中で、地域住民の「ニーズ」を把握することが出来るものと考えています。ここで、「ニーズ」と括弧付きで書いたのは、ニーズとは何か?ということに対する答えを自身は持ち合わせていないからです。ニーズは、地域の成熟度や発達段階、そしてその時々に変化するものであり、可変的で流動的なものであると解釈しています。だからこそ、日常的な関わりが必要不可欠であり、地域の方が日常的に施設に訪れるという行為は、新たな「ニーズ」の把握に繋がり、それに応じて対応及び実践内容を変化させていくことが地域支援の要諦であると近頃は認識しているところです。ですので、この関わりの中で、私たちが地域のためにできることを更に深めて学び、それを実践に変えていくことが求められて行くのでしょう。だからこそ、今日の実践はその「はじめ」に過ぎないのです。
会の中には、当ホームと併設の地域福祉センター仁伍の利用者も参加されています。施設は自治会に所属しているわけですから施設利用者も地域住民です。地域の中で、主体的に役割のある存在として関わりを持たせていただくことは、地域ケアの一環としても非常に大事な取り組みです。また合わせて、地域住民と職員との関わりも量・質ともに増えることとなります。今回は、法人本部の神原が祝辞を述べさせていただきました。
私たちに気を使われてか、多くの住民がエレベーターを活用して3階に来られました。帰りは、ほろ酔いの方もいらっしゃったためか、更に多くの方がエレベーターで玄関に降りられていました。また、帰り際4月の定例会のご予約もいただき職員一同大変喜んでおります。
このような日常的な繫がりに甘んじることなく、それはそれで日々大切に紡いでいきながらも、住民の思いや考えを肌で感じ、その時々のニーズに応じた実践へと繋いで行く、変化させて行くことがこれからは求められるのだと理解しているところです。焦る必要はありませんが、一歩ずつ確実に地域支援の在り方を熟成させていければと考えております。その営みこそが、利用者が安心して暮らせる地域づくりへと繋がるのです。
法人本部職員による祝辞
貴重な機会をいただけたこと、老人クラブの皆様に感謝申し上げます。
多くの方にご来所いただけたこと深くお礼申しあげます。
絨毯の上でできる全天候型カーリング 皆様ご熱心にされています。
利用者も参加されています。非常に集中された表情をされていますね。
私たちのまちづくりの中心には利用者がいらっしゃいます。
次回のご来所、心よりお待ち致しております。ご利用有難うございました。
皆様、新年明けましておめでとうございます!!
ところで、物心付いた時より私は、なぜ年の始まりは1月1日なんだろう?なぜ1月1日は芽出度いのだろう?と考えていた人間です。そう思って色々と若輩ながら勉強をしてみると、これは国や民族、文化や個人によって多様な見解があることが分かりました。それ以来、価値の多様性を尊重する福祉専門職としては、何か複雑な心境で新年の挨拶をしている節があります。まあ、そんなことを思いながら今これを書いております。
本年はまた新たな挑戦の年となりそうです。一つは、3月に江田島市内において地域福祉センター鹿川が開設されます。そして、法人本部に研修・研究センターが稼働することも大いなる挑戦です。地域福祉センター鹿川では、島嶼部における地域ケアの実践を、そして研修・研究センターでは、法人職員皆様の人材育成を法人としてしっかりと後方支援していく体制づくりを担ってまいる所存です。
当法人には、経営理念に共感し、志の高い多くの人材が揃っております。非常にありがたいことだと切に思う毎日です。本年からは特に、職員個人の自己実現と、法人としてのそれを擦り合わせながら組織の団結力を高めていき、経営理念に勇往邁進できる組織形成のあり方を模索し、その実践に取り組んで参りたいと考えています。そのためにも、チームマネージメントの理論と方法について、私自身が率先垂範の姿勢で研鑽していくつもりです。
以上が誠に簡潔ならが、本年におきます私の決意と挨拶でございます。
本年におきましても、当法人に関わって頂いた多くの方々のご多幸と、そして何よりもその自己実現をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。今年もご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
2011年1月1日
特定非営利活動法人 地域の絆
代表理事 中島 康晴
年末12月29日 法人事務所から見た虹です。
今年も良い年になるそんな予感がしています。
今年から平素は、コミュニティホーム仁伍の3階におります。お気軽にお越しいただきたく存じます。
「(前略)国土交通省と連携しながら、高齢者向けの住宅を計画的に整備し、介護サービスや生活支援サービスと連携を図っていくことが必要である。
具体的には、高齢者住宅について、24時間対応の定期巡回・随時対応サービス、訪問看護、デイサービス等の介護サービスを組み合わせた仕組みを広く普及することで、中重度の要介護者であっても、特養などの施設への入所ではなく、住み慣れた地域で安心して暮らすことを可能とし、居宅介護の限界点を高めていくことが望ましい」※1。
上記は厚労省が取りまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」から抜粋したものです。厚労省としては、国交省と連携し、高齢者住宅と介護サービスの組み合わせを推進していく意向だそうです。そのことをもって、「居宅介護の限界点を高め」、「特養などの施設への入所」を緩和させるのだと。
ここで猜疑心を抱いてしまうのは、高齢者住宅と介護サービスを組み合わせてなされるケアと、特養にみられる施設ケアはどう違うのかということに、自身としましては、答えが見出せないからかも知れません。財源や制度の根拠には大きな違いがみられるのですが、利用者の処遇についてはその違いが不明瞭です。そして、高齢者住宅と介護サービスの組み合わせによるケアは、在宅ケアに位置付けられ、介護サービスを利用していない間の利用者の処遇についての質の保証は制度上明示されていないのです。この点は「現状での高専賃では、質を担保しているのは居室の広さや整備、構造であり、運営には関与していない。今回の(介護保険制度)改正では、入居者保護やケアの内容に焦点を当てた質の担保が必要である」※2と白澤政和氏も述べられています。このようなケアの在り方を手放しに推し進めていくと、利用者の権利侵害等の問題が急増していく可能性も否定出来ません。
また、白澤氏は続けて述べられます。「(高専賃では)ヘルパーは、実質ケアワーカー的な同時に何人かを看ざるをえない側面が大きい。このような仕組みを、より健全で効率的な仕組みに変えていく必要がある」※2。これでは、利用者の処遇は施設ケアと何ら変化無いばかりか、施設ケアでは入所中の生活全般の質が保証されているわけですから、それよりもより劣悪な生活環境に陥る危険性も有していると言わざるを得ません。
そして、こうなってくるとそもそも「在宅」とは何か?といったことを考えてしまうわけです。国語辞典等から引用しても、在宅介護は従来自宅での介護のことを指していました。そこから「自宅でない在宅」の概念が生じ、その後は「居宅」という言い回しが増えているように見受けられます。
今一度、この「在宅」や「居宅」の定義を厳密になすべきではないでしょうか。その答えは、実は、冒頭の文章にも見られます。「住み慣れた地域で安心して暮らすことを可能」にするために実施するのだと厚労省も言っているのです。
つまりこれからの「在宅」と「居宅」の定義上必要不可欠な概念は、「住み慣れた地域」の中にあることだと言えそうです。「住み慣れた地域」の中で成されないサービスは、在宅サービスでも居宅サービスでも無いと。独居高齢者と高齢者のみの夫婦世帯が急増している昨今、「住み慣れた自宅」から高齢者住宅に移り住むことは避けては通れぬ現実なのかも知れません。しかし、「住み慣れた自宅」での生活は諦めたとしても、「住み慣れた地域」における生活は継続していく、これこそが「在宅」及び「居宅」における定義の最後の生命線となるのではないでしょうか。
私たちがそこを大切にしなければ、旧来の施設ケアのしかも負の部分ばかりを引き摺った形でのケアが蔓延してしまうかも知れません。利用者の住み慣れた地域性を度外視し、他の都道府県や市町村より高齢者住宅に移り住み、そこで介護サービスが提供されることが極力無い様注視する必要がありそうです。
斯くの如く、介護保険制度改正における議論は利用者中心主義の視点では成されていないようです。利用者の生活は二の次であり、飽く迄財源論が主流となっているのではないでしょうか。利用者を中心とした制度設計をしない限り、我が国の介護保険制度は、世界に名立たるものとは決してなり得ないでしょう。
兎にも角にも、高齢者住宅における利用者の処遇に対しては、その質の保証をしっかりと担保していくことが、地域包括ケアにおける最低条件となりそうです。
「高齢者の住まいについては、老人福祉法と高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」という。)という2本の法律が存在している状況であるが、利用者にとって分かりやすい体系とすることが望ましい。一定の基準を満たした有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位置付け、これらの住宅について、サービス内容の情報開示や入居一時金の保全強化等を図っていく必要がある」※1。
※1社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」2010年11月30日P.12-13
※2白澤 政和氏『シルバー産業新聞』「ケアマネジメント 白澤教授の快刀乱麻」2010年12月10日
2010/12/23 12:00:00
地域密着型サービス『まちづくりに繋がるコミュニティケアの実践�ぁ�
前々回よりコミュニティケアの具体的実践例をお示しした上で、その在り方を模索する作業を行っています。前回までは特にコミュニティケアの技術としてのケアマネジメントを通した実践についてお話してきました。地域住民・商店・ボランティアを巻き込んだ利用者支援の実践です。この点について一つだけ補足しておきます。現実的には、インフォーマルな社会資源へのアプローチに敷居の高さを感じている方も多いのではないでしょうか。本ブログでご紹介した2事例では、発掘・開発に成功した社会資源のみを挙げていますが、水面下では、門前払いを受けたことや、度外視されたこと、冷や水を浴びせられたことも多々ありました。私たちの経験則上では、約50%の成功率です。この数字を高いと思われるか低いと思われるのかは皆様方次第ですが、少なくとも声をかければ2人に1人が協力して下さっていることを実感しています。そしてこれらの実践は、私たち専門職から声をかけない限り生まれることはありませんでした。その意味において、コミュニティケア実践の第一歩は、「声をかけることから始める」と言えるかも知れません。まさに、地域住民の家の扉を一つずつノックしていくことから始まると言えます。扉の向こう側には、他者の生活に関心を持たない住民が住んでいるかも知れませんし、誰かの役に立ちたいとウズウズしている住民がいるかも知れません。確率は決して低くはないにもかかわらず、私たち専門職は声をかける前から、「どうせ・・・」と、諦めているのではないでしょうか?専門職だけの力では利用者の生活支援が成し得ないこと認識し、地域住民へのアプローチを決して諦めない実践が今求められています。そして、その実践は確実に利用者の生活の質を高めることでしょう。協力してくださる地域住民はあなたの傍に必ずいます。成功体験を積み上げることで、地域の強みを引き出し、利用者が安心して暮らせるまちづくりに寄与していただければと願っています。
ここからは、ケアマネジメントに依らないコミュニティケアの在り方を考えていきます。2006年1月に長崎県大村市のグループホーム、2009年3月に群馬県渋川市の老人ホーム、そして本年3月に札幌市北区のグループホームで火災が発生し、多くの利用者が命を落としました。防火・消火における環境設備や避難経路の確保等、ハード面による対策は欠かせませんが、職員のみによる消火活動・避難誘導には限界があるのではないでしょうか。特に夜間における対応は非常な困難を伴います。必要なハード面の整備を基調としながらも、災害時には地域住民からの協力が不可欠であると認識しているのです。「地域の絆」では、自治会の防災訓練時に、事業所の防災訓練を開催し、事業所における災害時の状況を地域住民に理解していただけるよう努めています。消火器を使った消火訓練では、事業所利用者・職員も参加させて頂きます。この様な関係を積み上げていくことで、当事業所に災害ある時、何人かの地域住民は駆けつけて下さるのではないかと淡い期待を持っているのです。事実、緊急連絡簿をいくら整備していても、職員が駆けつけるよりも早く駆けつけることができるのが地域住民ですので、この点は是非協力を要請したいところです。自治会との同時・協働訓練を開催するために、私たちは運営推進会議の場を活用しました。実は直接依頼をかけた際、ある地域においてはあまり良い返事を頂くことが出来ませんでした。そこで、再度運営推進会議の場で、事業所の現状を切に説明し、了承に漕ぎ着けることが出来たのです。運営推進会議の場には、地域住民のみならず、利用者・家族・行政職員・地域包括支援センター職員・その他専門職が同席しています。その場で、依頼をかけると地域住民は断りにくい傾向にあるようです。少し姑息な手と思われるかも知れませんが、よく考えてみて下さい、地域密着型サービスは専ら日常生活圏域内の利用者にサービスを提供する類型です。地域住民もいずれ私たちの事業所の利用者となる可能性が高いわけですから、今のうちにしっかりと意見交換を行い共により良い事業所づくりを担っていただかなければなりません。それこそが、住民自治の実践に繋がっていくはずです。
事業所における緊急時は、災害に限った事ではありません。例えば、「無断外出」「離設」等の「徘徊」も時間の経過とともに、利用者の生命をも脅かす緊急性を持っています。警察庁の調べては、「徘徊」によって年間905人の方が行方不明のままか、その死亡が確認されています(2004年データー)※。「地域の絆」のある事業所では、ご家族の同意を得た上で、自治会の総会の場で、「徘徊」により行方不明になるリスクの高い利用者の情報を公開し、利用者を見かけた方に事業所まで連絡をしていただく等の依頼を行いました。ただ単に、「徘徊」される利用者に困っているといったメッセージが伝わらない様、「徘徊」には無目的に歩き回るといった意味があるが、実際はそうではなくご本人なりの目的があって出歩かれていることを説明し、Aさんは家に帰ろうとされて出歩かれ、Bさんは仕事に行こうとされて外出される旨具体的に説明させていただきました。そうすることで、認知症の方に対する偏見を少しでも軽減させることが出来ればと考えたのです。利用者の安全確保の目的のみならず、認知症の方の生活を直接理解していただくことで認知症に対する偏見を低減させる試みです。総会や回覧板にて、利用者のお写真・外出の目的・歩いて行かれる方角等の資料を配布させていただきました。
その結果、利用者が一人で外出されているとその旨知らせに来て下さることや、利用者の手を引いて事業所まで連れてきて下さる方、話し相手をして時間を稼いで下さる方が日常的に見られるようになりました。私が事務所にいる際も、「回覧板に載っていたおばあさんが、あっちへ向いて歩いているよ!」と教えに来て下さることがあります。地域住民のあまりの手厚い支援に事業所職員が甘えてしまっている側面も否めませんが、今のご時世、介護職もこの程度のやすらぎを頂いたとて、罰は当たらないかな、とも思う昨今です。
※『キャラバン・メイト養成テキスト』NPO法人地域ケア政策ネットワークP.27 2007年8月
2006年5月6日の私の手記には、ある方から叱咤された様子が書かれています。表題は、「『理解』するということ」です。次のような要旨が綴られています。
――――最近の若い人は、言ったことをすぐに「理解」するね。簡単に「そうですか・・・。○○なんですね」と。しかし、真に「理解」しようと思えば、その様な反応にはならないはずだ。様々な考察を脳裏に張り巡らし、「うーん」と考え込むに違いない。物事は本来直ぐには「理解」に到達しない。
これはある著名な方とお会いした際、その方に仕事のアドバイスをいただける機会がありました。その時に彼がおっしゃられた助言に対して、「なるほど、よく分かります」と反応した際に彼が述べた言葉です。最近の若者は直ぐに分かりましたというが、本当に分かっているのか?そんなに浅い話をしているつもりはないのだが…、という意図で話されているわけです。言われた折、しまったと思い、その後自宅に帰って色々と考え込んで手記を残しておりました。
私は毎日の生活の中で、人と話した会話の中身や、新聞・雑誌・テレビの内容、様々な事象を観察する中で、気づいたことは手記を残しています。パソコンの「ワード」に入力し続け今や400頁に到達する勢いです。そして、時折ファイルを開いてパソコンの画面上で眺めるのです。今日はこの部分に目が留まった次第です。
前回のブログでお示ししたように、理解したことを示すには、理論や実践を自分の言葉で言語化出来ることが一つの指標となるようです。それが出来なければ「分かった」とは言えないはずです。その為には、多忙を極める実践の中で原点を忘れたままでは非常にまずく、立ち止まり深慮する実践が強く求められます。
「たとえば、学生から『分かっているんだけど、言葉では説明できないんです』と言われることがある。世の中には言語化しにくい理解ももちろんあるのだが、私の授業では言語化できることしか教えていないので、『それは分かっていないことだよ』と言う。学生は不満そうな顔をする。
そこで、受講生全員に対して、私の授業では次のようなことができたときに『分かった』とみなすということを説明することにしている。
◇その定義を言えるようになる(丸暗記でもOK)。
◇その定義を自分の言葉で言い換えられるようになる。
◇その定義にあてはまる例と例外を区別できるようになる。
◇その定義の例を自分で考えられるようになる。
『分かった』ことをここまで具体的に定義すると、『分かっているけど説明できない』と主張する学生はいなくなる」※。
近ごろ、人前で話す機会や職員の指導・教育場面が増えています。学び手に「理解」をしてもらうことの責任と難しさを痛感している毎日です。その折に、改めて「理解」することの定義と意義を再確認したのが今日のブログです。
学びは本来非常に奥深きものです。であるからこそ、学び手と同時に、教え手の責任は更に重大です。「分かる」ために、教え手は学び手に如上の観点で「理解」させる必要があるのですから。
そして、その責任の帰すところは、学び手と共に教え手にあるのです。
※島宗 理氏『インストラクショナルデザイン 教師のためのルールブック』米田出版 P81-82 2007年6月
コミュニティホーム仁伍正面玄関
グループホームでは、ユニットごとに玄関が設けられています。生活の中で最低限必要な段差は、敢えて残しているのが特徴かも知れません。
風致地区なので、緑がたくさんあり、癒される空間となっています。
ユニットの名前は、「楽♥楽」と「遊々」に決定です。